消費者金融業界の話題が満載 正しい利用の仕方を推奨コラム集

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消費者金融業界にとって貸金業法の改正は敵か味方か

新貸金業法の施行により、貸金業者の貸付に関して総量規制が導入されました(平成22年6月18日)が、その内容は、原則、総貸付残高が年収の1/3を超える貸付は禁止するとされました。このことから、今後、いつまでも借入ばかりに頼ることができなくなったことが危惧されています。

金融広報中央委員会(消費者の家計の金融行動に関する調査)が当時の統計によると、金融資産の平均保有額は1169万円、中央値は500万円となっており、借入金の平均は495万円、借入金の世帯でみると1313万円(住宅ローンを含む)となっています。単純に資産から借金を引くと資産は647万円となっています。なお、この調査によれば、貯蓄のない世帯が22.3%にも上っています。

また、日本クレジット協会(消費者信用統計)によると、平成16年の消費者金融の貸付残高は合計で75兆9850億円に達しています。このうち消費者金融等からの借入を見るとサラ金会社からの借入が8兆2635億円、クレジットカードのキャッシングが6兆9521億円となっています。

これだけでは多重債務者の実態は十分に把握できませんが、総論的には、収入は減り、貯蓄が伸びず、生活を切り詰めて生活しているというのが全体の傾向としてあります。消費者がここのところあまり落ち込んでいないことを考えると、その分を生活費を削って補っているのが実情のようです。

多重債務となっている個人にとっては、こうした借金の分析は「余計なお世話」と言われてしまいそうですが、あえてこうしたデータを取り上げたのは、社会の実情に照らして、いつまでも借金生活は長くは続けられないのではということを強調したかったのです。

現に、貸金業法の改正によって、総量規制が導入され、貸金業者からの借金は原則として年収の1/3までとされたのは、多重債務者は否が応でも、ここで一度借金の整理を考えさせられざるを得なくなったのです。

消費者金融の利用の際の注意点 六ヶ条

◆本当に必要とする借金かどうかもう一度よく考える!
多重債務に苦しんでいる人のなかには、ショッピングやギャンブル、海外旅行といったどうしても必要とはいえないもののために、衝動的に借金した人がいますが、こうした費用の捻出のために高金利な消費者金融を利用することは非常に危険ですし、支払が不能になり、借金整理のため自己破産に逃げようとしても、裁判所は浪費が消費者金融からの借入理由の場合、免責を許可してくれない場合もあります。

◆返す当てがないなら消費者金融から借りしれはしないこと!
確かに借りる側からすると、「金がないから借金する」のであり、それには元金に利息をつけて返さなくてはなりませんので、こういった状況であるから借りるのですから、返済の目処をたてて借りなければなりません。借入をした人のなかには、利息分だけでも返済していればよい、と考えているかもしれませんが、それではいつまで経っても元金は減らないばかりか、やがてまた増額を申し込んでしまい、その先に待っているのは自己破産という路を辿ることになるとも限りません。

◆家族など身近な人から借りることはできないのか検討する!
消費者金融を頼ってしまう人は、すでにそうしているかもしれませんが、どうしても借金をしなくてはならない場合には、友人や家族から借りることはできないものか検討すべきです。その場合に利息をつけなければならないということはないでしょうが、返済期日ぐらいは守るようにしましょう。

◆必ず低金利、貸金業協会加盟の業者借りるようにしましょう!
銀行などからの借入は比較的低金利ですが、これに比べると消費者金融の利息設定は高金利なものとなっています。しかも、その金利は一律ではなく、大手の消費者金融の金利設定は借入額に応じて年率4%~18%(利息制限法の上限)程度です。そして、貸金業者を選ぶ基準としては、貸金業協会の加盟店であるか、どうかという点ですが、登録業者すべてが必ずしも貸金業協会に加入しているとは限りませんが、業者を選ぶ際の一つの指標になります。

◆利用額・利用件数は収入にあった金額に抑えましょう!
小口の小さな借入のつもりでも、複数の業者から借りてしまうと、その総額はあっという間に膨らんでしまいますので、返済のために他業者からも次々と借りざるを得なくなってくると、利息が利息を生んで借りれるところもなくなってきますので、利息だけの支払いすら困難になります。

◆契約書はしっかり読んで明細書や領収書はすべて保管しておく!
契約書はしっかり読んでおくことは重要です。いざ何かがあったときには、この契約書が重要な役目をします。また貸金業法基準では、契約書や領収書の交付は義務付けられていますので、貸金業者が発行する書類は完済していてもすべて保管しておかなければなりません。

ネットから手続可能な消費者金融が安心!

お金が借りれるところは全国には数えきれないほどの消費者金融が存在します。

日本貸金業協会 協会員数だけ見ても全国1,332会員が登録されており、生き残りを賭けた顧客争奪戦が繰り広げられています。

現在は2010年6月8日の改正で、出資法の上限金利を年利20.0%とされており、これを超えた金利で貸し付けることは、重い刑罰が科せられることになっています。しかし、日本貸金業協会への加盟はおろか都道府県にも無届で営業する、10日で1割~5割超高金利の暴利を取る、いわゆるヤミ金も厳しい法規制を掻い潜って営業続け、ひと頃よりは数が減ったといわれていますが、未だに甘いキャッチコピーで借主を誘い出す卑劣な手口は、今も横行しています。

出資法始まりの年利は109.8%だった

この利率は、わかりやすく言うと月9%(日歩3銭)の金利を取ることができたのです。
このことからサラ金業者が至る所で乱立し、借主が支払いを滞ったりすると、回収のためなら夜討ち朝駆けなど強硬な取り立ても横行していましたから、今の街金のイメージぐらいにはあったのです。

時代とともに、消費者にとっては緩和されてきて、今では上限金利は年利20.0%にこそなってきましたが、これは消費者金融という分野の金融業が対象であり、貴金属など動産の価値を担保にできる質屋の場合は、これには当てはまらず今でもずっと変わらない109.8%の上限金利のままなのですが、これは貸付当初に担保設定がされているので、返済を滞ってもいわゆる質流れ扱いにしてしまえば何の問題もないことから上限金利の見直しがされなかったと考えられます。

トラブルに遭わないための知っ得メモ

  • 借入のトラブル
    借入のトラブルには、勝手に他人が自分になりすまされ、自分名義で借りれたなどの場合が後に発覚する場合があります。
    この場合、もちろん返済の義務はありません。また、金銭消費対策の内容が問題になることがあります。これは特に設定金利が問題で、消費者金融の利率は利息制限法の規則を受けますが、刑事処分の対象になるのは、出資法上限利率年20%を超えた場合です。
  • 取立てのトラブル
    消費者金融の無担保融資の場合は、支払いが行き詰まって滞ったりしてくると、債権業者からの取立が待っています。しかし行き過ぎた取立行為によるトラブルに歯止めをかけるため、取立て行為に対する規制が強化されて、禁止される行為の明確化、罰則の引き上げなどが見直されてきました。
  • 支払不能のトラブル
    返済が困難になった場合、借主は、夜逃げなどの根本的な解決にはならないことは考えずに、債務整理を頼った方がよい場合があります。債務整理の方法としては、
  1. 任意整理
  2. 特定調停
  3. 民事再生
  4. 破産手続

などがあり、一度は専門家(弁護士)に相談されることをおすすめします。

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